利用規約
(寄付先団体の方)
第1条(本規約の目的)
本規約は、ヴァスト・キュルチュール株式会社(以下「当社」という。)が提供するFUKUWAKE(以下「本サービス」という。)について、当社と利用者との間における本サービスの利用を目的とする利用契約(以下「本契約」という。)の内容について定めたものである。
第2条(本契約の成立)
- 本規約は、当社の定める手続にしたがい本サービスを申し込み、当社が申込みを承諾した者(以下「利用者」という。)が、当社の定める手続にしたがい本サービスを申し込み、当社が当該申込みを承諾する旨の意思表示をした時点で、利用者と当社との間で、本規約の内容による本契約が成立するものとする。
- 本規約は本契約が成立したときから、利用者及び当社に効力を及ぼすものとする。
- 当社が、本規約の他に別に規約を定めた場合、別規約に定めた優先関係に従うものとする。
第3条(本サービスの目的)
本サービスは、本サービスを通じてより多くの寄付者が利用者に対して関心又は興味を有し、利用者が当該寄付者から寄付金の支払いを受け、その企図する活動(公益活動及びそれに類似する活動)の運営、促進、及び成長に役立てることで、寄付者の社会貢献の実現及び利用者の行う活動の支援を図ることを目的とするものである。
第4条(本サービスの利用に伴うシステム利用料等)
- 利用者は当社に対し、①利用者と寄付者との間で寄付契約が成立するごとに、本サービスの利用に伴うシステム利用料として当社と利用者との間で別途合意した金額、及び、②本サービスの利用に伴い決済代行会社を通じてクレジットカードで決済した場合に生じる決済手数料、並びに、③トランザクション費用等の利用に際しての一切の手数料(②③に関する消費税を含み、以下、①乃至③を総称して「システム利用料等」という。)をそれぞれ支払う義務を負うものとする。なお、寄付者が決済代行会社を利用しなかった場合には上記に記載の決済代行会社の利用に係る決済手数料及びトランザクション費用等の利用に際しての一切の手数料は生じないものとし、「システム利用料等」とあるのを「システム利用料」に読み替えるものとする(以下、同様とする。)。
- 当社は利用者に対し、前年11月1日〜当年10月末日(ただし、寄付者による寄付金支払いの決済手段が、口座振込みによる場合には、前年12月1日から当年11月末日)までの間に、寄付者から利用者に対して実施(本サービスを通じて、寄付者が寄付を決定したことを意味し、操作画面上、寄付決定の選択を行った場合を含む。ただし、寄付者による寄付金支払いの決済手段が口座振込みによる場合には当社指定口座への着金を意味し、以下、同様とする。)された寄付金については、当年12月末日(金融機関の休業日に当たる場合は前営業日)までに、寄付金(決済代行会社を通じて当社に入金された金額(寄付金額から前項の支払義務に基づき決済代行会社の決済手数料及びトランザクション費用等の利用に際しての一切の手数料(それぞれに関する消費税を含む。)を控除した金額)。以下、同様とする。)を、利用者の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は当社の負担とする。疑義を避けるために付言すれば、当年10月末日(ただし、寄付者による寄付金支払いの決済手段が、口座振込みによる場合には、前年12月1日から当年11月末日)を超えて実施(第4条第2項の定義に従う。)された寄付金は、当年12月末日までに利用者に支払われることはなく、次項の手続をとらない限り、翌年の12月末日までに支払われるものとする。
- 前項に拘らず、利用者が当社に対し、毎月末日を基準として寄付金の支払要請を行った場合、当社は、利用者に対し、当該申請があった日の属する歴月の翌月末日(金融機関の休業日に当たる場合は前営業日)までに、前項の定めと同様の方法で利用者の指定する金融機関口座に振り込む方法により、支払要請された寄付金を支払う。なお、振込手数料は当社の負担とする。
- 前2項に基づき利用者が当社から寄付金の支払いを受けた場合、利用者は当社に対し、本サービスの利用に伴うシステム利用料を、当社が別途指定する支払期日までに、当社の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払わなければならない。また、チャージバック費用、その他利用者が当社に対して負担する金員がある場合は、同様の方法により支払わなければならない。なお、振込手数料は利用者の負担とする。
- 当社が決済代行会社から支払延期の通知を受けた場合又は当社に支払いがされなかった場合、当社は、決済代行会社から当社に対し支払がなされるまで、利用者への寄付金の支払を停止できる。この場合、決済代行会社から支払があった時点で、利用者から当社へのシステム利用料の支払義務が生じるものとする。
- 本契約終了後に発生が予測されるチャージバック費用等を担保するため、当社は当社の判断により利用者への寄付金額の支払を延期できるものとする。この場合、当社は、支払を延期した金額から当社及び利用者間の債権債務の清算(返金、チャージバック費用等の支払いも含む。)を行い、寄付者による最終決済日から原則6か月経過後に当社から利用者に支払うものとする。なお、支払延期期間中の寄付金には利息は発生しないものとする。
- 第2及び第3項における寄付金の寄付者が法人である場合は、当社は利用者に対し、各暦月の末日までに寄付者から利用者に対して実施(第4条第2項の定義に従う。)され、当社の指定口座に現実に着金した寄付金について、翌月の末日(金融機関の休業日に当たる場合は前営業日)までに、寄付金を、利用者の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は当社の負担とする。
- 前項の場合、寄付金の支払いを受けた利用者は、当該寄付金の寄付者である法人に対し、当該法人の決算期末までに利用者に着金した寄付金に係る寄付金の受領書(名称はこれに限らない。)を、遅くとも当該法人の決算月の翌月末日までに、また、寄付者から個別の要請があった場合には速やかに、当該法人に送付するものとする。
第5条(本サービスの利用)
- 利用者は、本サービスを本契約の定める範囲内で利用することができるものとする。
- 本契約は、個別に書面による特約がある場合を除き、当社が権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権等の知的財産権及びその他の権利についての使用、貸与、収益、又は処分(担保設定も含む。)を許諾するものではない。
- 利用者は、当社が、本サービス提供の一環として、作成または利用者に提供する資料、ノウハウを含む全ての情報データ・物理的化体物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、著作隣接権その他一切の知的財産権(利用者が変更、改変、修正などをしたものも含む。なお、利用者が本契約締結前に独自に有していたものを除く。)は、当社に帰属することを承諾する。
- 利用者は、本契約終了前後を問わず、自らが本契約の目的に即して利用する場合を除き、当社の事前の書面(Emailによる方法を含む。以下、本契約において同じ。)による承諾なく、前項の知的財産権を使用できず、また、第三者をして使用させてはならないものとする。
- 本サービス上で締結される寄付契約は、寄付者が本サービスに掲載される利用者や対象のプロジェクト(個別型又は定常型かいずれであるかを問わない。以下、同様とする。)への寄付の実行時に利用者と寄付者との間において成立するものであり、当社はその契約当事者又は代理人になるものではないことを利用者は確認し、寄付、利用者その他プロジェクトの内容に関し、利用者と寄付者との間で生じたトラブル又は紛争等に関する法的責任については、利用者と寄付者間の間で解決するものとする。
- 利用者は、寄付者に対し、寄付契約の当事者は利用者と寄付者であり、寄付金の支払に伴う紛争は利用者と当該寄付者との間で発生することを明確に表示するとともに、寄付者との間で予想されるトラブル等について寄付者が不利にならないように定め、利用者と寄付者の責任範囲について寄付者が理解できるように明示しなければならない。
- 寄付者から当社に対し、本サービス及びそれに関連して苦情、問合せ等があった場合、当社は利用者に対し、当該情報を伝えるものとし、必要に応じて苦情及び問合せ対応を行うものとする。
第6条(当社の業務)
- 当社は、本契約の内容として利用者のために下記の業務を行う。
- 利用者専用のファンドレイジングページの提供及び利用者が作成した当該頁の形式面等の内容の確認
- 寄付者からの寄付等本サービスに関する情報を管理する機能の提供、運営、保守、及び管理
- 寄付者からの本サービスによる寄付金の申込みの取り次ぎ業務
- 決済代行会社を通じて寄付者から利用者に対する寄付金を受領し利用者に寄付金を支払う業務
- 上記各号の業務に付随する業務
- 当社は、本契約の内容に従い、善良な管理者の注意を持って前項各号の業務を処理するものとする。
第7条(当社の役割等)
- 当社は決済代行会社と本サービスの利用に伴う決済手数料の取り決めに関する契約を締結し、それに基づき本サービスを提供する。
- 利用者は、当社に対し、寄付者から支払われる寄付金を、利用者に代わって受領するための代理受領権限(収納代行権限)を付与するものとし、利用者と寄付者との間の寄付契約に基づき寄付者より支払われる寄付金を、当社が利用者に代わって受領した時点で、寄付契約に基づく寄付者の支払義務の履行が完了したものとする。
- 当社は、前項の寄付金を利用者に支払うものとする。
- 当社は以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、利用者に対し、前項により既に支払った金額の返還を求め、又は前項により支払うべき金額の支払を拒むことができる。
- 寄付者からの支払停止抗弁による返金、又はチャージバックが生じた場合、又はそのおそれが高いと当社が判断した場合
- 寄付者が他人名義を用いて利用者に寄付金の支払いを申込み、又は利用者に寄付行為を行った者が他人の名義により本サービスを利用しようとしていると当社が判断した場合
- 同一寄付者による重複申込等、寄付者の意思に反する申込であることが明らかであると当社が判断した場合
- 利用者による寄付金の使途について違反が判明した場合
- 利用者による掲載内容が実際の活動内容と異なり明らかに寄付者を欺罔して又は誤認させて寄付を募っていることが判明した場合
- その他、決済代行会社から支払い拒否を受けた場合、又はそのおそれが高いと当社が判断した場合
- 前項の場合、当社は寄付者に対して返金作業その他適切な措置を任意に講ずることができるものとする。ただし、これにより利用者が被った損害につき、当社は何ら責任を負わないものとする。
- 当社は、利用者の利用状況及び利用者が本サービスにおいて提供した情報を、本サービス及び他のサービスの改善・開発並びにマーケティング目的で統計化し、かかる統計情報を利用することができるものとする。
第8条(利用者の責務)
- 利用者は、本サービスを利用するにあたり、当社に対し、次の各号に規定する事項を表明し保証する。
- 本サービスにおいて公益活動及びそれに類する活動(以下、合わせて「公益活動」という。)を行うために寄付金を募集すること
- 利用者の提示する公益活動が表示内容と異ならないこと
- インターネットその他の通信回線を用いて、当社との間で本契約の遂行に必要なデータの受渡ができるシステム環境を有しており、かつかかる体制を本契約期間中通じて維持すること
- 寄付に関する問い合わせへの対応、寄付者からの苦情やクレームその他のアフターサービスの体制が整っており、かつかかる体制を、本契約期間を通じて維持すること
- 利用者は、寄付者から申込を受けた寄付金について、申込受付後、以下の内容に従い寄付金の受領書(名称はこれに限らない。)を、寄付者の指定した連絡先に送付すること
① 寄付者が個人の場合
前年11月1日~当年10月末日(ただし、寄付者による寄付金支払いの決済手段が、口座振込みによる場合には、前年12月1日から当年11月末日)までの寄付金が当年12月に利用者の口座に着金した場合、遅くとも翌年1月末日まで、また、寄付者から個別の要請があれば速やかな時期② 寄付者が法人の場合
第4条第8項の内容に記載する時期 - 利用者は、過去及び将来にわたって、自らが反社会的勢力(第16条で定義される。)に該当しないこと
- 利用者は本契約その他関係規則を遵守して本サービスの提供を受けるものとする。
- 利用者は、対象のプロジェクトの内容について、当社の審査を受けることとし、当社から内容について説明等を求められた場合には真摯に応じるものとする。
第9条(資料提供等)
利用者は、当社から本サービスの運用に必要となると当社が判断した情報、所轄管理省庁その他の機関への届出及び許可証等関係書類、資料等の提供を求められた場合、又は、調査への協力を求められた場合、速やかに、これらの資料を当社に対して提出し、また、調査に対し真摯に協力しなければならない。
第10条(禁止事項)
- 利用者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとする。
- 公益活動のために募集した寄付金を公益活動以外に費消する行為
- 本サービスにより利用することができる情報を改ざん等する行為
- 有害なコンピュータープログラムなどを送信又は書き込む行為
- 当社、寄付者又は第三者の営業秘密、財産、プライバシーの権利、その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
- 当社、寄付者又は第三者を誹謀、中傷し、又はその名誉を傷つけるような行為
- 寄付者に対して本サービス以外に関係のない理由で個別に連絡を行うこと(個別の連絡を行う際に、寄付者に対して、本サービスによらず、利用者に直接寄付するよう依頼することも含む。)
- 登録時に虚偽の申請をする行為
- 本契約の規定に反する行為
- 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
- その他、対象のプロジェクトの内容又は利用者の言動に関し、当社が本サービスの目的に照らし不適切であると判断する行為
- 利用者が前項各号に該当する行為を行っている場合で、当社が利用者に対して、寄付金の返還を要請した際、利用者は速やかにかかる要請に従うものとする。ただし、これにより利用者が被った損害につき、当社は何ら責任を負わないものとする。
第11条(寄付者との紛争)
- 寄付者からの寄付内容についての苦情、寄付取消の請求、寄付募集方法、表示等についての指摘、クレーム等に関しては、当社又は利用者が速やかに対応にあたるものとし、互いに協力して処理するものとする。ただし、対応に際して、利用者は当社から要請に応じて行動するものとする。
- 前項の定めに関わらず、当社が寄付者又は第三者と利用者の紛争に巻き込まれた場合で当社の責に帰すべき事由が存在しない場合、訴訟費用(弁護士費用等を含む。)、その他当社が負担した費用の全てを利用者が負担するものとする。
第12条(支払留保)
以下の各号のいずれか一つの事由が認められる場合に当社は、利用者から寄付金の支払いの要請を受けた場合でも、利用者の寄付金の支払を留保することができる。留保期間は以下各号の定めのとおりとする。定めのない場合、原則として6か月間とするが、その期間は留保期間中又は留保期間満了後においても、当社及び利用者の両者で協議の上、これを延長することができる。またその間、利息は発生しない。
- 利用者と寄付者との間の決済データについて、その内容もしくは正当性について疑義を有した場合・・・その疑義が解消されるまで
- 寄付者が利用者との紛議を理由として、利用者と寄付者との間で寄付金又は決済代行会社に対する債務の履行を拒否、もしくは延滞した場合・・・その紛議が解消されるまで
- 第7条第4項各号、第13条第1項各号、第16条第1項及び同第2項、又は第21条第1項に該当するいずれかが発生した場合
第13条(寄付金返還請求)
- 当社は、以下の各号のいずれか一つの事由が認められるときには、利用者に対してこれまで当社が入金した寄付金の返還請求を行うことができるものとし、利用者は直ちに当社へ返還するものとする。
- 決済データに疑義、誤り、不正がある場合
- 当社が決済データの内容、正当性について疑義をもって調査を開始し、調査への協力を求めたにもかかわらず、利用者が当社の求める調査に協力しなかった場合
- 寄付者より自己の利用によるものではない旨の申出があった場合
- 利用者の責に帰すべき理由により、寄付者が決済代行会社に寄付金を支払わない場合
- 第15条第1項、第16条第1項及び同第2項に該当するいずれかが発生した場合
- 決済代行会社からの通知、当社の調査又は利用者の調査その他の原因により、第三者のカード番号不正生成、他人のカード番号の盗用などによるカードの不正利用が判明した場合
- 当社は、利用者に支払うべき債務があるときは、弁済期の前後を問わず、当社の判断により債務と利用者の当社に対する寄付金返還債務とをそれぞれ対当額で相殺することができるものとする。
第14条(本サービスの停止等)
- 当社は利用者が次の各号に定める事由のいずれかに該当するときは、何らかの通知を要せず、直ちに本サービスの提供を停止(対象のプロジェクトの掲載拒否及び掲載の停止を含む。)することができる。
- システム利用料等の支払いなど本契約で定める債務の支払を怠ったとき
- 第9条、第11条、第21条、又は第23条の各規定のいずれかに違反したとき
- 利用者が指定した金融機関等を使用することができなくなったとき
- 当社から利用者に対する送付書類が到着しなかったとき
- 当社からの連絡に1か月以上応答しなかったとき
- 大規模災害等による不可抗力で本サービス提供が不可能な場合
- 通信回線業者等の設備保守、工事が行われる場合
- 回線障害、天災によるやむを得ない事由の場合
- 本サービス提供のためのシステム又はデータの減失、損壊、盗用行為があり、又はそのおそれがある場合
- 当社と決済代行会社との契約終了、規約変更によりサービス提供ができない場合
- 当社は、前項第各号により本サービスを停止したときは、速やかに利用者に対しその理由及び期間を通知するものとする。ただし、利用者に通知が到着しない場合にはこの限りではない。
- 当社が必要と認める保守、点検又は整備により、定期的又は臨時に本サービスの停止を行う場合、当社は利用者に対し事前に通知を行うものとする。通知方法は当社が選択し、通知の発信により効力が生ずるものとする。
- 本条第1項に基づき、本サービスの提供が停止されたことにより利用者に損害が生じた場合、当社は当該損害について利用者に対し何ら責任を負わない。ただし、当社の故意又は重過失による場合を除く。
- 当社は第2項又は第3項による利用者に対する通知の後、本サービスを廃止した場合には、利用者に対して本サービスの廃止に伴い生じる損害、損失、その他の費用の賠償又は補償一切を免れるものとする。
第15条(本サービスの廃止等)
- 当社は、本サービスの全部又は一部を何時でも廃止又は変更できる権利を有する。
- 本サービスの一部又は全部を廃止する場合、当社は廃止する3か月以上前に当該サービスの利用者に対して通知を行う。
- 前項に拘らず、当社が予期し得ない事由又は法令又は規則の制定又は改廃、天災等のやむを得ない事由で、サービスを廃止する場合で3か月以上前の通知が不能な場合、当社は可能な限り速やかに利用者に対して通知を行う。
- 本条に定める手続に従って通知がなされたときは、当社は本サービスの廃止の結果について何ら責任を負わない。
第16条(契約の解除及び利用者の期限の利益喪失)
- 前条の規定により本サービスの提供を停止された利用者が、提供停止のときから当社が指定した期日内(指定がない場合には14日以内)にその提供停止事由にあたる状態を是正しない場合は、当社は何らの催告なく、直ちに本契約を解除できる。
- 当社は利用者に次の各号のいずれか一つの事由が認められる場合は、事前の通知催告なく、即時に、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができる。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始の申し立てをし、または第三者からこれらの申立てを受けたとき
- 振り出した手形又は小切手が不渡りとなった場合
- 第三者から、差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合又は担保権の実行を受けた場合
- 解散、合併、会社分割、重要な事業の譲渡または経営主体に重大な変更があったとき
- 監督官庁から行政処分を受け、また営業を停止した場合
- 資産状態または資金繰りが著しく悪化した、又は支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が生じた場合
- 寄付募集方法につき、当社が不適切であると判断した場合
- 決済代行会社、又は第三者から当社に対し、寄付金の支払い又は利用者による個人情報の取扱に関して損害賠償請求等何らかの請求がなされた場合
- 重大な過失又は背信行為があった場合
- その他本契約に違反し、違反状態が解消されない場合
- 当社に対し利用者が届け出た住所、電話番号又はメールアドレスを用いても当社が利用者に対し1か月以上連絡が取れない場合
- 本サービスの提供又は利用を妨害する行為、あるいはその恐れのある行為が認められると当社が判断した場合
- 宗教活動、政治活動を主目的として本サービスを利用した場合
- 本サービスの申込みにあたり、利用者に関する情報や届出内容に虚偽があった場合
- 利用者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は、過去に反社会的勢力であったこと、反社会的勢力が実質的に利用者の事業活動を支配していることが判明したとき又はそのおそれがある場合
- 利用者自ら又は第三者を利用して当社に対し詐術、粗野な振る舞い、合理的範囲を超える要求、暴力的行為脅迫的言辞を用いるなどをした場合
- その他、当社が本契約を維持しがたいと認める事由が発生した場合
- 前2項に基づき本契約の解除がなされた場合、当社は、利用者の寄付金の支払を6か月間留保するものとする。この場合、当該支払留保中に発生したシステム利用料等は、いずれも留保された寄付金から控除されるものとする。
- 本契約が解除されたときは、本サービスの提供停止日に本契約が終了したものとみなす。本契約に基づく解除の効力は遡及しない。
- 利用者が本サービスにより寄付者から継続的に寄付金を受領していた場合、本サービスの提供停止日又は解除日のいずれか早い日において当該寄付金のカード決済が終了する。なお、契約解除に伴い終了するカード決済の実行日ないし清算手順については、当社が本サイト等において別途表示するとおりとする。
- 第2項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、解除により損害が生じた場合でも、クレジットカード会社又は当該クレジットカード会社のグループ会社に対し一切の損害賠償請求を行えないものとする。
第17条(履行拒絶)
- 当社は利用者が前条の要件に該当する場合は、本契約を解除することなく、本契約に基づく利用者に対する義務の履行を拒否することができるものとする。
- 利用者は、前項による当社の義務履行拒絶によって被った損害の賠償を当社に対して請求することができないものとする。
第18条(変更届)
- 利用者は、本契約に基づき当社に届け出た事項に変更がある場合は、事前に当社に対して、当社が本サイト等において別途表示するとおりその旨を届け出なければならない。
- 利用者から当社に対する通知は、書面による送付、ファックスによる送信、電子メールによる送信とする。
第19条(契約上の地位の譲渡及び債権債務譲渡禁止)
利用者は、本契約その他本サービスに関する諸規定上にかかる権利義務及び契約上の地位を、当社が定める方法によらずして第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第20条(競業禁止)
- 利用者は、本契約有効期間中及び本契約終了3年間、当社事業と同一又は類似事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならない。
- 利用者が、本サービスと同一又は類似のサービスを利用することは前項に基づき禁止されないものとする。
第21条(賠償責任)
- 利用者が以下の事由により当社に損害を生じせしめた場合は、当社はその損害を請求できるものとする。利用者は、本契約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して、決済代行会社、寄付者及び第三者との間で紛争が生じた場合には、すべて利用者の責任のもとにこれを解決するものとする。ただし、利用者が当社の指示に従った場合その他当社に帰責性がある場合は当社の責任と負担のもとにこれを解決するものとする。
- 本契約に違反した場合
- 公序良俗に反するなど不適当な行為により当社の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合
- 当社は、前項により利用者が当社に対して支払うべき債務が発生した場合、当社の判断により利用者の受け取るべき寄付金から控除できるものとする。
- 本サービスの提供が不能になったことにより利用者が損害を受けた場合、その不能が当社の故意又は重大な過失により生じた場合のみ(なお、第15条に基づく本サービスの廃止による場合は含まれないものとする。)、当社はその損害を賠償するものとする。その場合の当社の損害賠償額は、利用者に損害が生じた以前1年間に得た寄付金額の12分の1の金額の範囲内でのみ損害賠償の責を負うものとする。
第22条(外部委託)
当社は、本サービス提供のための業務を、利用者の同意なく第三者に委託することができるものとする。
第23条(秘密保持)
- 利用者と当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、相手方から開示を受けた秘密情報をいかなる第三者に対しても開示もしくは漏洩せず、または、本サービスの提供または利用以外の目的で使用してはならないものとする。
- 前項の秘密情報とは、本契約に関し、相手方から、口頭、文書、電磁的記録媒体、その他方法の如何を問わず開示を受けた営業上、技術上の情報をいう。ただし、以下の情報はこの限りではない。
- 当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った時点で既に公知であった情報
- 当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った後、自己の責めによらず公知となったと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
- 当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った時点で既に自己が合法的に保有していたと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
- 相手方により開示された情報によらずして独自に開発、または、創作したと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
- 当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った後、特に機密保持義務に服しないと認められる第三者より適法に開示を受けたと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
- 第1項の規定にかかわらず、利用者及び当社は、法令規則上の義務または政府機関、裁判所、金融商品取引所その他の公的機関からの要請に基づく場合は、当該義務または要請の範囲内で秘密情報を開示することができるものとする。
- 利用者及び当社は、前項の開示をする場合、開示者は、開示に先立ち、相手方に対して、開示をすること、その理由、及び、開示をする秘密情報の内容を報告するものとする。なお、開示に先立って当該報告が行えない場合には、開示後直ちに報告をするものとする。
- 利用者及び当社は、第1項に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を保管、管理するものとする。
- 利用者及び当社は、相手方から開示を受けた秘密情報について、相手方の事前の書面による承諾なく、複製または改変してはならない。ただし、当社は、本サービスの提供に必要な範囲内において、利用者から開示を受けた秘密情報を複製ないし改変することができるものとする。
第24条(広報活動)
利用者は、本サービスの寄付者その他利用者の活動を支援する可能性のある者に利用者を紹介するため、当社が、利用者が本サービスに登録している事実及び利用者の活動概要等を当社が本サービスに関係するウェブサイトその他の媒体において周知・広報することに同意します。
第25条(個人情報等の取扱)
- 当社及び利用者は、個人情報の保護に関する法律及びそれに関連するガイドライン(以下、「個人情報保護法等」という。)に従い、利用目的を公表する等、個人情報取扱に対して適切な措置を取らなければならない。
- 利用者が自己のサイトの運営に必要な業務を第三者に委託する場合、個人情報が漏えいしないよう当該第三者を適切に監督、指導する責任を負うものとする。
- 当社は、利用者の個人情報の取扱いが前2項に反するなど不適切に取り扱われていると判断した場合、利用者に対し個人情報が適切に取り扱われるよう適当な措置を請求することができ、利用者はこれに従うものとする。
- 当社の個人情報取扱については当社のプライバシーポリシー記載のとおりとする。
- 利用者は、当社に提供した自らの企業情報(代表者の氏名、会社所在地及び連絡先を含む。)を、本サービスの目的を達成する範囲内において、当社が、利用者の利用する各クレジットカード会社又は信販会社に対して提供することにあらかじめ同意する。
- 本条は本契約終了後も効力を有する。
第26条(有効期間)
- 本契約の有効期間は、利用者による本契約の申込みがされた日より2年間とする。
- 本契約期間満了3か月前までに当社利用者いずれからも契約満了の意思表示がない場合には、本契約は同内容で更に2年間延長されるものとし、以降も同様とする。
- 当社と利用者との間で提供するすべてのサービスについて、サービス期間が延長されずに終了し、又はサービスが解約されたときは、本契約は終了するものとする。
- 本契約終了後といえども、第9条、第11条、第12条、第13条、第15条第4項、第16条第3項及び第6項、第19条、第20条、第21条、第23条、本条、並びに、第27条ないし第33条については、その効力を有するものとする。
第27条(規約等の変更)
- 当社は、事前に利用者に通知の上、本規約の内容を変更することがあるものとする。この場合、変更された本規約は、変更後の本規約の改定日までに相当な期間をおいて当社が本サービスのために運営するウェブサイト(https://www.fukuwake.org/terms-donated-organization)に掲載し、変更後の本規約の改定日が到来したことをもって、変更後の内容の効力が発生するものとする。ただし、内容に関わらない軽微な修正である場合は、事前に利用者に通知をすることなく、当社は本規約を変更できるものとする。
- 前項の掲載日と通知日のうち、いずれか早い時点から1ヶ月以内に、利用者が当社に対して書面により異議を申し立てなかった場合、利用者は、当該変更後の本規約の内容に承諾したものとみなす。
- 利用者が、前項の期間内に、当社に対して、書面により異議を申し立てた場合、当社と利用者は協議をしたうえで解決を図るものとする。
第28条(電子メール及びアップロードされたWebコンテンツ)
当社は、当社又はその使用人もしくは代理人以外の者が作成した電子メール又はアップロードされたWebコンテンツの内容については、責任を負わないものとする。利用者の電子メール送信、アップロードされたWebコンテンツ及びメッセージ、電子メールのサービスプロバイダとの対応、ならびに当該対応に関連するほかの条件、保証又は表明は利用者の責に帰するものとする。利用者は、当該対応の結果としてのいかなる種類の損失又は損害から当社を免責することに同意する。
第29条(免責及び非保証)
- 当社は、利用者が本サービスの利用又は本サービスを利用して行う事業に関して第三者に与えた損害及び損失等について、一切の責任を負わないものとする。ただし、当社に故意又は重過失がある場合には、当社は利用者に発生した通常かつ直接の損害(逸失利益その他特別損害を除く)を支払うものとする。
- 当社は、利用者が本サービスを通じて得る情報等(文章、ソフトウェア等を含むがこれらに限られない)の完全性、正確性、有用性等に関していかなる保証も行わないものとする。
- 当社は、利用者が使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切行わないものとする。
- 本サービスの利用の際に発生した、電話会社又は各種通信業者より請求される費用は、利用者が自己の責任において管理するものとし、当社は、いかなる保証も行わないものとする。
- 当社は、決済代行会社の通信回線又は設備、機器等に起因する通信不良、遅延、誤送信等本サービスの運営の障害について一切責任を負わないものとする。
- 当社は本サービスを提供するにあたり、申込みを行った寄付者自身が支払いを行っていることならびに寄付者の身元及び年齢を利用者に保証するものではない。
第30条(協議)
本契約に定めのない事項、又は本規約について当社、利用者において解釈を異にした事項については双方誠意を持って友好的に協議の上解決する。
第31条(準拠法)
本契約の準拠法は日本国法とする。
第32条(裁判管轄)
当社と利用者との間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第33条(本規約の有効性)
本規約のうち、その一部が違法、不当、その他何らかの理由により無効であると判断された場合でも、他の部分の有効性には影響を及ぼさないものとする。
第34条(完全合意)
本規約の内容は、本契約成立以前の、または本契約と同時に存在する、書面または口頭による利用者と当社の間の一切の通知、連絡または合意等に優先する。ただし、利用者と当社が、書面により本規約の規定を排除する旨の合意をした場合にはこの限りではない。
付則
- 本規約は、2022年8月17日に制定、同日に施行される。
- 本規約は、2022年8月30日に一部改正、同日に施行される。
- 本規約は、2024年2月8日に一部改正、同日に施行される。
- 本規約は、2025年1月8日に一部改正、同日に施行される。
- 本規約は、2025年2月1日に一部改正、同日に施行される。